浄化槽の設置費の一部は※利用者に負担していただきますが(赤い部分)、本体工事は分担金をお支払いいただく事で設置できます。
第8条 条例第6条に規定する分担金は、次の表によるものとする。浄化槽(BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/1(日間平均値)以下の機能を有する。)
■転換補助金制度
単独処理浄化槽・汲み取り槽を使用しているご家庭の生活排水は、浄化されることなくそのまま水路や河川に流されているため、水環境の悪化が心配されています。三好市では、これらの水質改善を目的に早期に合併浄化槽へ転換を促進するための「転換補助金制度」を設けています。
この機会にぜひお考えください。
補助額 | 単独処理浄化槽 | 汲み取り槽 |
---|---|---|
撤去 | ¥120,000/基(上限額) | ¥90,000/基(上限額) |
一部撤去 | ¥120,000/基(上限額) | ¥90,000/基(上限額) |
撤去困難 | ¥60,000/基 <人槽に関係なく一律> |
¥30,000/基 <大きさに関係なく一律> |
雨水貯水槽利用 | ¥90,000/基(上限額) | - |
※1 かかった費用の上限額で、既存浄化槽に係る汚泥の抜き取り及び清掃費、消毒費、撤去費、処分費等が対象。
※2 一部撤去とは、建物等に影響を及ぼす理由で、既存の単独処理浄化槽、もしくは汲み取り槽が一部のみの撤去になる場合です。
※3 撤去困難とは、申請者の都合や建物等に影響を及ぼす理由で、既存の単独処理浄化槽、もしくは汲み取り槽の撤去が困難な場合です。
※4 雨水貯留槽利用とは、不用となった既存単独浄化槽に雨水を貯留させて散水等に再利用するもので、再利用に係る経費(汚泥の抜き取り及び清掃費、消毒費、内部の不用部品の撤去費、雨水配管の接続費等)が対象になります。
♢単独処理浄化槽からの転換補助金は、単独浄化槽の設置届がある場合、もしくは1年以内に法定検査を受けている場合に限ります。
♢建築用途が住宅の場合のみ。併用住宅の場合は、住宅面積が1/2以上の場合のみ適用。
■単独・汲み取り 宅内配管補助金
上限30万まで補助対象になります
平成31年4月より、単独転換宅内配管補助金制度が設けられ、また令和3年4月より
汲取転換宅内配管補助金制度も新たに制定されました。
ますます低コストでの転換が可能に!
※限度額は、補助対象経費の合計額となります。限度額が30万円に見たない場合は、それまでの額が補助限度額になります。
①浄化槽の設置工事
約84万円
※国で示されている浄化槽本体の設置費用に係る
標準工事費
▶▶
10万2千円
②配管工事
約45万円
▶▶
約15万円
③転換補助
なし
▶▶
6万円の転換補助!!
①+②=③
合計 約129万円
▶▶
合計 約19万2千円
浄化槽付帯工事には補助金が適用される場合があります。
●一人一人のお客様を大切にし、納得していただけるまで打合せをいたします。
●プロの目線でアドバイスをし、満足のいくサービスを提供します。
●地元業者だから、地域に密着したサービスを提供します。
●撤去費などの補助金申請の代行も行いますのでお気軽にご相談下さい。
既存の浄化槽撤去についても補助金が適用される場合がありますので、ご相談下さい。
個人負担の工事については、別途見積もり(無料)いたしますのでお気軽にご相談下さい。
浄化槽の管理は月々の使用料で賄います。
※利用状況に応じて点検・清掃回数が異なる場合がございます。
月額使用料は、市に代わり当社が代行して口座振替などの手続きを行います。
●浄化槽本体やブロワの維持修繕費も月々の使用料に含まれているので維持管理料は割安です。
●使用料は月々、口座振替により支払う手間がかかりません。
●保守点検、清掃、法定検査が自動的に実施され個々に依頼する手間が省けます。
●故障時やトラブルにも電話1本で迅速に対応します。
●施工から維持管理まで地元業者が行いますから安心です。